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消費者基本法 第二十一条 (国際的な連携の確保)

昭和四十三年法律第七十八号法律
(国際的な連携の確保)

第二十一条

国は、消費生活における国際化の進展に的確に対応するため、国民の消費生活における安全及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて国際的な連携を確保する等必要な施策を講ずるものとする。

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