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都市計画法 第七十七条の二 (市町村都市計画審議会)

昭和四十三年法律第百号法律
(市町村都市計画審議会)

第七十七条の二

この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くことができる。

2市町村都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

3市町村都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、市町村の条例で定める。

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