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都市計画法 第五十八条の六 (国及び地方公共団体の責務)

昭和四十三年法律第百号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第五十八条の六

国及び地方公共団体は、遊休土地転換利用促進地区の区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、地区計画その他の都市計画の決定、土地区画整理事業の施行その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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