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都市計画法 第五十八条の五 (土地所有者等の責務等)

昭和四十三年法律第百号法律
(土地所有者等の責務等)

第五十八条の五

遊休土地転換利用促進地区内の土地に係る土地所有者等(土地について所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者をいう。以下同じ。)は、できる限り速やかに、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地の有効かつ適切な利用を図ること等により、当該遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。

2市町村は、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に係る土地所有者等に対し、当該土地の有効かつ適切な利用の促進に関する事項について指導及び助言を行うものとする。

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