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都市計画法 第五十八条の三 (建築等の許可)

昭和四十三年法律第百号法律
(建築等の許可)

第五十八条の三

市町村は、条例で、地区計画の区域(地区整備計画において第十二条の五第七項第四号に掲げる事項が定められている区域に限る。)内の農地の区域内における第五十二条第一項本文に規定する行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。

2前項の規定に基づく条例(以下この条において「地区計画農地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するために必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。

3地区計画農地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため合理的に必要と認められる限度において行うものとする。

4地区計画農地保全条例には、第五十二条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定の例により、当該条例に定める制限の適用除外、許可基準その他必要な事項を定めなければならない。

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