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都市計画法 第十二条の九 (住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画)

昭和四十三年法律第百号法律
(住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画)

第十二条の九

地区整備計画(開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性(再開発等促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性)に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、第十二条の五第七項第二号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第一号に掲げるものの数値を第二号に掲げるものの数値以上のものとして定めるものとする。

  1. その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るもの
  2. その他の建築物に係るもの

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