条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第十二条の七 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画)

昭和四十三年法律第百号法律
(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画)

第十二条の七

地区整備計画(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。以下この条において同じ。)においては、用途地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において建築物の容積を適正に配分することが当該地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該地区整備計画の区域を区分して第十二条の五第七項第二号の建築物の容積率の最高限度を定めるものとする。この場合において、当該地区整備計画の区域を区分して定められた建築物の容積率の最高限度の数値にそれぞれの数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該地区整備計画の区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。

e-Gov法令検索で第十二条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第十二条の七(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の六(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地区整備計画) 都市計画法 目次 第十二条の八(高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画) →