(鉱業法の適用) 第二十五条の五 第二十五条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の適用があるときは、同法の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十五条の五を開く ↗