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大気汚染防止法 第二十五条の五 (鉱業法の適用)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(鉱業法の適用)

第二十五条の五

第二十五条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の適用があるときは、同法の定めるところによる。

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