(消滅時効) 第二十五条の四 第二十五条第一項に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。一被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた時から五年間行使しないとき。二損害の発生の時から二十年を経過したとき。 e-Gov法令検索で第二十五条の四を開く ↗