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大気汚染防止法 第二十五条の三 (賠償についてのしんしやく)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(賠償についてのしんしやく)

第二十五条の三

第二十五条第一項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。

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