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大気汚染防止法 第二十五条の六 (適用除外)
昭和四十三年法律第九十七号
法律
(適用除外)
第二十五条の六
この章の規定は、事業者が行なう事業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。
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第二十六条(報告及び検査) →