条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法 第二十五条の六 (適用除外)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(適用除外)

第二十五条の六

この章の規定は、事業者が行なう事業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十五条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法第二十五条の六(適用除外)について教えてください」と聞く
← 第二十五条の五(鉱業法の適用) 大気汚染防止法 目次 第二十六条(報告及び検査) →