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大気汚染防止法 第十八条の四十二 (事業者の責務)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(事業者の責務)

第十八条の四十二

事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。

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