(施策等の実施の指針) 第十八条の四十一 有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたつて人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条の四十一を開く ↗