条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法 第十八条の四十 (地方公共団体の施策)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(地方公共団体の施策)

第十八条の四十

地方公共団体は、事業者に対し、水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うよう努めるとともに、住民に対し、水銀等の大気中への排出の抑制に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条の四十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法第十八条の四十(地方公共団体の施策)について教えてください」と聞く
← 第十八条の三十九(国の施策) 大気汚染防止法 目次 第十八条の四十一(施策等の実施の指針) →