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大気汚染防止法 第十八条の三十九 (国の施策)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(国の施策)

第十八条の三十九

国は、我が国における水銀等の大気中への排出の状況を把握し、その結果を公表すること、水銀等の大気中への排出の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、その成果の普及を図ることその他の水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。

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