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大気汚染防止法 第十八条の三十八 (事業者の責務)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(事業者の責務)

第十八条の三十八

前条に規定するもののほか、事業者は、その事業活動に伴う水銀等の大気中への排出の状況を把握し、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにするとともに、国が実施する水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策に協力しなければならない。

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