条文くん法令検索 AIに質問する

巡査長に関する規則 第三条 (巡査長の行なう職務)

昭和四十二年国家公安委員会規則第三号規則
(巡査長の行なう職務)

第三条

巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行なうものとする。

  1. 勤務をともにする巡査(巡査長たる巡査を除く。以下本条中同じ。)に対し、自己の勤務を通じて実務の指導に当たること。
  2. 勤務をともにする巡査の勤務について必要な調整をすること。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「巡査長に関する規則第三条(巡査長の行なう職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(巡査長を置く基準) 巡査長に関する規則 目次 第四条(巡査長に充てる巡査) →