条文くん法令検索 AIに質問する

巡査長に関する規則 第二条 (巡査長を置く基準)

昭和四十二年国家公安委員会規則第三号規則
(巡査長を置く基準)

第二条

都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。

  1. 巡査が複数で勤務する派出所等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに一人以上
  2. 巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに一人
  3. 前二号に掲げる勤務箇所以外の箇所については、必要があるものごとに一人以上

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「巡査長に関する規則第二条(巡査長を置く基準)について教えてください」と聞く
← 第一条(この規則の目的) 巡査長に関する規則 目次 第三条(巡査長の行なう職務) →