(巡査長を置く基準) 第二条 都道府県警察に巡査長を置く基準は、次のとおりとする。一巡査が複数で勤務する派出所等の勤務箇所については、勤務の単位ごとに一人以上二巡査が単独で勤務する駐在所等の勤務箇所については、重要なものごとに一人三前二号に掲げる勤務箇所以外の箇所については、必要があるものごとに一人以上 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗