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巡査長に関する規則 第一条 (この規則の目的)

昭和四十二年国家公安委員会規則第三号規則
(この規則の目的)

第一条

この規則は、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な巡査の能力および経験を活用して、都道府県警察における指導体制の強化を図るため、巡査長を置く基準その他必要な事項を定めることを目的とする。

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