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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第六条 (福利厚生施設)

昭和四十二年労働省令第二十八号府省令
(福利厚生施設)

第六条

第七条第一項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次の各号に掲げる施設とする。

  1. 住宅(光熱施設その他居住のため必要な附帯施設を含む。)
  2. 物品購買施設
  3. 療養施設その他の保健衛生施設(保育施設を含む。)

2第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、被災労働者が退職した日の翌日から起算して二年とする。

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(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第七条の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)の施行の日の前日において同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第八条第一項の規定による介護料を受ける権利を有していた被災労働者に支給する同条の介護料については、なおその効力を有する。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

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