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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第七条

昭和四十二年労働省令第二十八号府省令

第七条

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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