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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第五条の二
昭和四十二年労働省令第二十八号
府省令
第五条の二
使用者は、法
第五条第一項
又は第二項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
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