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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第五条

昭和四十二年労働省令第二十八号府省令

第五条

第五条第四項の記録は、同条第一項の規定による健康診断(同条第三項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第一号、同条第二項の規定による健康診断(同条第三項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第二号により作成しなければならない。

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