第四条
法第五条第三項ただし書の書面は、同条第一項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第一号、同条第二項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第二号によるものでなければならない。
2法第五条第三項ただし書の厚生労働省令で定める物件は、次の各号に掲げる物件であつて、当該健康診断において行なつた検査に係るもの又はこれらの写しとする。
- 一視野検査の記録
- 二脳波検査の記録
- 三心電図
- 四胸部エツクス線写真
法第五条第三項ただし書の書面は、同条第一項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第一号、同条第二項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第二号によるものでなければならない。
2法第五条第三項ただし書の厚生労働省令で定める物件は、次の各号に掲げる物件であつて、当該健康診断において行なつた検査に係るもの又はこれらの写しとする。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。