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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第一条 (炭鉱災害)

昭和四十二年労働省令第二十八号府省令
(炭鉱災害)

第一条

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める災害は、坑内における火災(自然発火を含む。)とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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