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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第二条 (健康診断)

昭和四十二年労働省令第二十八号府省令
(健康診断)

第二条

第五条第一項の規定による健康診断は、次の各号に掲げる検査によつて行なわなければならない。ただし、第一号の検査については、被災労働者が当該炭鉱災害により発生した一酸化炭素を吸入した時から五時間以内に行なうことが著しく困難な場合においては、この限りでない。

  1. 一酸化炭素ヘモグロビンの検査
  2. 顔貌、脈搏、血圧、外傷等の全身状態の検査
  3. 意識状態の検査
  4. 頭痛等の自覚症状の検査
  5. 運動障害、感覚障害、視力障害、失行、失認、失語、発汗過多その他の自律神経症状等の神経症状の検査
  6. 無欲、不関その他の情動障害、自発性減退、見当識障害、記銘障害、記憶障害、計算障害、思考障害等の精神症状の検査

2第五条第一項の規定による健康診断は、前項の検査の結果に基づいて専門の医師が必要と認める被災労働者については、次の各号に掲げる検査であつて当該医師が必要と認めるものを同項の検査に追加して行なわなければならない。

  1. 尿中の蛋白、糖及びウロビリノーゲンの検査
  2. 赤血球沈降速度及び白血球数の検査
  3. 視野検査
  4. 脳波検査
  5. 心電図検査
  6. 胸部エツクス線写真による検査

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

令和六年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法による介護料の金額については、なお従前の例による。

2第二条の規定による改正後の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第九条の規定にかかわらず、当分の間、第二条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第九条の規定による健康管理手帳を交付することができる。

3この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則様式第四号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則様式第四号によるものとみなす。

4この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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