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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第二条 (定義)

昭和四十二年法律第九十二号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 炭鉱災害石炭鉱業を行なう事業場におけるガス又は炭じんの爆発その他厚生労働省令で定める災害をいう。
  2. 一酸化炭素中毒症一酸化炭素による中毒及びその続発症をいう。
  3. 使用者労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者をいう。
  4. 労働者労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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