(使用者及び労働者の義務)
第三条
使用者及び労働者は、労働安全衛生法及び鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の規定によるほか、炭鉱災害により一酸化炭素が発生した場合における一酸化炭素中毒症の防止について適切な措置を講ずるように努めなければならない。
使用者及び労働者は、労働安全衛生法及び鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の規定によるほか、炭鉱災害により一酸化炭素が発生した場合における一酸化炭素中毒症の防止について適切な措置を講ずるように努めなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。