(差別的取扱いの禁止) 第四条 使用者は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつた労働者の労働条件について、その者が当該一酸化炭素中毒症にかかつた者であることを理由として一切の差別的取扱いをしてはならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗