条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
建設業附属寄宿舎規程
› 第七条の二
建設業附属寄宿舎規程 第七条の二
昭和四十二年労働省令第二十七号
府省令
第七条の二
使用者は、寄宿舎から出る汚物をためておく場合については、これを一定の場所において露出しないようにしなければならない。
e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業附属寄宿舎規程第七条の二について教えてください」と聞く
← 第七条(敷地の衛生)
建設業附属寄宿舎規程 目次
第八条(避難階段等) →