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建設業附属寄宿舎規程 第八条 (避難階段等)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(避難階段等)

第八条

使用者は、常時十五人未満の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては一箇所以上、常時十五人以上の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては二箇所以上の避難階段を設けなければならない。

2前項の避難階段については、すべり台、避難はしご、避難用タラップその他の避難器具に代えることができる。ただし、常時十五人以上の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては、一箇所は避難階段としなければならない。

3前二項の避難階段又は避難器具は、各階に適当に配置され、かつ、容易に屋外の安全な場所に通ずるものでなければならない。

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