(敷地の衛生) 第七条 使用者は、寄宿舎の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝、ためますその他これらに類する施設を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗