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建設業附属寄宿舎規程 第七条 (敷地の衛生)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(敷地の衛生)

第七条

使用者は、寄宿舎の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝、ためますその他これらに類する施設を設けなければならない。

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