(設置場所)
第六条
使用者は、寄宿舎を設置する場合には、次の各号のいずれかに該当する場所を避けなければならない。
- 一爆発性の物(火薬類を含む。)、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性のガス又は多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所の附近
- 二ガス、蒸気又は粉じんを発散して衛生上有害な場所の附近
- 三騒音又は振動の著しい場所
- 四なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場所
- 五湿潤な場所又は出水時浸水のおそれのある場所
使用者は、寄宿舎を設置する場合には、次の各号のいずれかに該当する場所を避けなければならない。