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建設業附属寄宿舎規程 第六条 (設置場所)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(設置場所)

第六条

使用者は、寄宿舎を設置する場合には、次の各号のいずれかに該当する場所を避けなければならない。

  1. 爆発性の物(火薬類を含む。)、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性のガス又は多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所の附近
  2. ガス、蒸気又は粉じんを発散して衛生上有害な場所の附近
  3. 騒音又は振動の著しい場所
  4. なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場所
  5. 湿潤な場所又は出水時浸水のおそれのある場所

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