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建設業附属寄宿舎規程 第五条の二 (寄宿舎の設置等の届出)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(寄宿舎の設置等の届出)

第五条の二

法第九十六条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
  2. 建築物の各階の平面図及び断面図

2寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行えば足りるものとする。

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