(私生活の自由の尊重) 第五条 使用者は、次の各号に掲げる行為等寄宿労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならない。一外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。二教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。三共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗