条文くん法令検索 AIに質問する

建設業附属寄宿舎規程 第五条 (私生活の自由の尊重)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(私生活の自由の尊重)

第五条

使用者は、次の各号に掲げる行為等寄宿労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならない。

  1. 外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。
  2. 教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。
  3. 共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業附属寄宿舎規程第五条(私生活の自由の尊重)について教えてください」と聞く
← 第四条(寄宿舎生活の秩序) 建設業附属寄宿舎規程 目次 第五条の二(寄宿舎の設置等の届出) →