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建設業附属寄宿舎規程 第四条 (寄宿舎生活の秩序)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(寄宿舎生活の秩序)

第四条

使用者及び寄宿労働者は、寄宿舎規則を遵守するほか、寄宿舎生活の秩序が保持されるよう努めなければならない。

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