条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
建設業附属寄宿舎規程
› 第四条
建設業附属寄宿舎規程 第四条 (寄宿舎生活の秩序)
昭和四十二年労働省令第二十七号
府省令
(寄宿舎生活の秩序)
第四条
使用者及び寄宿労働者は、寄宿舎規則を遵守するほか、寄宿舎生活の秩序が保持されるよう努めなければならない。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業附属寄宿舎規程第四条(寄宿舎生活の秩序)について教えてください」と聞く
← 第三条の二(寄宿舎管理者の職務)
建設業附属寄宿舎規程 目次
第五条(私生活の自由の尊重) →