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建設業附属寄宿舎規程 第三条の二 (寄宿舎管理者の職務)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(寄宿舎管理者の職務)

第三条の二

使用者は、前条の寄宿舎の管理について権限を有する者に次の事項を行わせなければならない。

  1. 一箇月以内ごとに一回、寄宿舎を巡視すること。
  2. 前号の巡視の結果、寄宿舎の建物、施設又は設備に関し、この省令で定める基準に照らし、修繕し、又は改善すべき箇所を認めたときは、速やかに使用者に連絡すること。

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