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建設業附属寄宿舎規程 第十三条 (階段の構造)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(階段の構造)

第十三条

使用者は、常時使用する階段の構造については、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 踏面二十一センチメートル以上、けあげ二十二センチメートル以下とすること。
  2. 階段の両側には、高さ七十五センチメートル以上八十五センチメートル以下の手すりを設けること。ただし、側壁又はこれに代わるものがある側については、この限りでない。
  3. 幅は、七十五センチメートル以上とすること。ただし、屋外階段については、六十センチメートル以上とすることができる。
  4. 各段から高さ一・八メートル以内に障害物がないこと。
  5. 屋内の階段については、蹴込板又は裏板を付けること。

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