(階段の構造)
第十三条
使用者は、常時使用する階段の構造については、次の各号に定めるところによらなければならない。
- 一踏面二十一センチメートル以上、けあげ二十二センチメートル以下とすること。
- 二階段の両側には、高さ七十五センチメートル以上八十五センチメートル以下の手すりを設けること。ただし、側壁又はこれに代わるものがある側については、この限りでない。
- 三幅は、七十五センチメートル以上とすること。ただし、屋外階段については、六十センチメートル以上とすることができる。
- 四各段から高さ一・八メートル以内に障害物がないこと。
- 五屋内の階段については、蹴込板又は裏板を付けること。