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建設業附属寄宿舎規程 第十二条の三 (掃除用具)
昭和四十二年労働省令第二十七号
府省令
(掃除用具)
第十二条の三
使用者は、寄宿舎には、その清潔を保つため、必要な掃除用具を備えなければならない。
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