(避難等の訓練) 第十二条の二 使用者は、火災その他非常の場合に備えるため、寄宿舎に寄宿する者に対し、寄宿舎の使用を開始した後遅滞なく一回、及びその後六箇月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗