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建設業附属寄宿舎規程 第十二条の二 (避難等の訓練)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(避難等の訓練)

第十二条の二

使用者は、火災その他非常の場合に備えるため、寄宿舎に寄宿する者に対し、寄宿舎の使用を開始した後遅滞なく一回、及びその後六箇月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練を行わなければならない。

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