条文くん法令検索 AIに質問する

建設業附属寄宿舎規程 第十二条 (消火設備)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(消火設備)

第十二条

使用者は、消火器その他の消火設備を設け、有効に消火することができるようにしておかなければならない。

2前条第三項の規定は、前項の消火設備について準用する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業附属寄宿舎規程第十二条(消火設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(警報設備) 建設業附属寄宿舎規程 目次 第十二条の二(避難等の訓練) →