条文くん法令検索 AIに質問する

建設業附属寄宿舎規程 第十一条 (警報設備)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(警報設備)

第十一条

使用者は、火災その他非常の場合に、寄宿舎に寄宿する者にこれを速やかに知らせるために、警鐘、非常ベル、サイレンその他の警報設備を設けなければならない。

2使用者は、前項の警報設備については、常時有効に作動するようにしておかなければならない。

3使用者は、寄宿舎に寄宿する者に対し、第一項の警報設備について、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業附属寄宿舎規程第十一条(警報設備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(出入口) 建設業附属寄宿舎規程 目次 第十二条(消火設備) →