(警報設備)
第十一条
使用者は、火災その他非常の場合に、寄宿舎に寄宿する者にこれを速やかに知らせるために、警鐘、非常ベル、サイレンその他の警報設備を設けなければならない。
2使用者は、前項の警報設備については、常時有効に作動するようにしておかなければならない。
3使用者は、寄宿舎に寄宿する者に対し、第一項の警報設備について、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。
使用者は、火災その他非常の場合に、寄宿舎に寄宿する者にこれを速やかに知らせるために、警鐘、非常ベル、サイレンその他の警報設備を設けなければならない。
2使用者は、前項の警報設備については、常時有効に作動するようにしておかなければならない。
3使用者は、寄宿舎に寄宿する者に対し、第一項の警報設備について、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。