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建設業附属寄宿舎規程 第十四条 (廊下の幅)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(廊下の幅)

第十四条

使用者は、廊下の幅については、両側に寝室がある場合にあつては一・六メートル以上、その他の場合にあつては一・二メートル以上としなければならない。

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