条文くん法令検索 AIに質問する

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第八条 (フレキシブルディスクに貼り付ける書面)

昭和四十二年厚生省令第二十二号府省令
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)

第八条

第五条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

  1. 請求者の氏名
  2. 請求年月日

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第八条(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(フレキシブルディスクへの記録方式) 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 目次 第十一条(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置) →