(フレキシブルディスクへの記録方式)
第七条
第五条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
- 一トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式
- 二ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式
第五条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。