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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第五条 (フレキシブルディスクによる手続)

昭和四十二年厚生省令第二十二号府省令
(フレキシブルディスクによる手続)

第五条

第一条第一項及び第二条に規定する様式第一号様式第一号の二様式第一号の三様式第一号の四様式第一号の五様式第一号の六様式第一号の七様式第一号の八様式第一号の九又は様式第一号の十による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

2前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。

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