(税印を押すことの請求をすることができる税務署等) 第二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。2法第九条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗