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印紙税法施行規則 第二条 (税印を押すことの請求をすることができる税務署等)

昭和四十二年大蔵省令第十九号府省令
(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)

第二条

印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。

2第九条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。

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