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印紙税法施行規則 第一条 (施行期日)

昭和四十二年大蔵省令第十九号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

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