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印紙税法施行規則 第三条 (納付印の印影の形式等)

昭和四十二年大蔵省令第十九号府省令
(納付印の印影の形式等)

第三条

第十条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第四のとおりとする。

2第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。

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