(納付印の印影の形式等) 第三条 法第十条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第四のとおりとする。2法第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗