条文くん法令検索 AIに質問する

人権擁護委員定数規程 第五条

昭和四十二年法務省令第十二号府省令

第五条

法務大臣は、市町村における人口、経済、文化その他の事情を考慮して、第一条第一項又は第二条の規定による委員の定数によりがたい特別の事由があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その後において、第一条第二項の規定により基準日が定められ、又は当該市町村について廃置分合若しくは境界変更があるまでの間、当該市町村の区域に置く委員の特別の定数を定めることができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人権擁護委員定数規程第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 人権擁護委員定数規程 目次