第五条
法務大臣は、市町村における人口、経済、文化その他の事情を考慮して、第一条第一項又は第二条の規定による委員の定数によりがたい特別の事由があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その後において、第一条第二項の規定により基準日が定められ、又は当該市町村について廃置分合若しくは境界変更があるまでの間、当該市町村の区域に置く委員の特別の定数を定めることができる。
法務大臣は、市町村における人口、経済、文化その他の事情を考慮して、第一条第一項又は第二条の規定による委員の定数によりがたい特別の事由があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その後において、第一条第二項の規定により基準日が定められ、又は当該市町村について廃置分合若しくは境界変更があるまでの間、当該市町村の区域に置く委員の特別の定数を定めることができる。